ADL利得3.1
令和7年4月から令和8年3月までに当事業所を利用された「要介護の方」におけるADL利得は3.1でした。令和8年4月以降は、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定事業所となります。これに伴いまして、利用者加算料もこれまでの月30単位から月60単位に変更となります。

- ADL利得とは、利用者のADL(日常生活動作能力)がどれだけ改善したかを示す指標です。リハビリや介護サービスの結果、利用者が自立した生活にどれほど近づけたかを数値化したものです。
- ADL維持等加算とは、評価期間内のADLの維持や改善の度合いが一定の水準を超えている事業所を評価するもので、利用者の自立支援や重度化防止に繋がるサービスの提供を事業所へ促すインセンティブとして、次年度の介護報酬に上乗せ加算されます。