大潟村ケアハウス「ゆうゆう」運営規程
- 施設の目的及び運営方針
(目的)
- この規程は、社会福祉法人正和会が大潟村軽費老人ホーム設置条例(平成17年大
潟村条例第30号。以下「条例」という。) 第5条の規定に基づく業務を実施するにあたり、
軽費老人ホーム大潟村ケアハウス「ゆうゆう」 (以下「ゆうゆう」という。) の良好で効
果的な管理運営を図ることを目的とし必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
- ゆうゆうは、身体機能の低下等により自立した生活を営むことについて不安があ
ると認められ、かつ、家族の援助を受けることが困難な者(以下「入居者」という。) に対
して設置者である大潟村が設定した料金で、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、
社会生活上の便宜を提供することにより、安心・安全で明るく生活できるようにすること
を目指す。
2 ゆうゆうは、地域や家庭との結び付きを重視し、職員による適切なサービスを提供する
と共に、地域包括ケアシステム構築に向け、大潟村をはじめとする各事業所と連携を図る。
- 職員の職種、人員及び職務の内容
(職員の職種、人員及び職務の内容)
第3条 ゆうゆうにおける職員の職種、人員、職務内容については次のとおりとする。
(1)施設長1名(常勤兼務)
施設長は、施設職員の管理、業務全般にかかる実施状況の把握及びその他の管理を一
元的に行う。また、職員に対し必要な指揮命令を行う。
(2)生活相談員1名
生活相談員は、入居者からの相談に応ずるとともに、適切な助言及び必要な支援を行う。
(3)介護員1名
介護員は入居者に対して必要な生活支援等を行う。
(4)栄養士1名(常勤兼務)
栄養士(管理栄養士)は、献立の作成、栄養量の計算、調理上の衛生管理を行うととも
に、調理員への指導を行う。
(勤務体制の確保)
第4条 ゆうゆうは、入居者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を
定める。
2 ゆうゆうは、前項の勤務体制を定めるにあたっては、入居者が安心して日常生活を送る
ために継続性を重視したサービスを提供できるように配慮する。
3 ゆうゆうは、職員に対しその資質の向上に資する研修の機会を確保する。
4 ゆうゆうは、夜間においても入居者の安全を保ち緊急時に迅速な対応がとれ、消防及び医療機関等との緊密な連携が行えるよう、宿直を配置する。
- 入居定員等
(入居定員)
第5条 ゆうゆうの入居定員は17名とする。
2 ゆうゆうは、非常災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、前項の定員を超えて
入居させることはできない。
(入居対象者)
第6条 ゆうゆうの入居対象者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。
(1)身体機能の低下等により自立した生活を営むことについて不安があると認められる
者であって、家族による援助を受けることが困難な者。
(2)60歳以上の者。ただし、60歳以上の配偶者とともに利用する者については、この限り
ではない。
(3)伝染病疾患及び精神的疾患を有せず、かつ問題行動を伴わない者で、共同生活に適応
できる者。
(4)各種サービスを利用することにより、自力で日常生活を営むことができる者。
- 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用
(入居・入居手続き)
第7条 ゆうゆうへの入居を希望する者は、次に揚げる書類を提出しなければならない。
(1)入居申込書(様式第1号)
(2)住民票
(3)所得証明書
(4)身分保証書(様式第2号)
(5)診断書(様式第3号)
2 前項の申し込みがあったときは、その入居の承諾に関し必要な調査を行い適当と認めた者に対しては入居承諾書(様式第4号)を、不適当と認めた者に対しては不承諾通知書(様式第5号)を本人に通知するものとする。
3 ゆうゆうへの入居希望者の調査は、本人及び身元保証人との面接により行うものとする。
4 入居を承認された者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)入居契約書(様式第8号)
(2)誓約書(様式第9号)
(3)その他必要と認めた書類
(退居)
第8条 入居者は退居しようとするときは退居届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、退居承認通知書(様式第7号)を本人に通知するものとす
る。
3 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消すことができる。
(1)不正又は偽りの手段によって入居の承認を受けたとき。
(2)正当な理由なく利用料を滞納したとき。
(3)日常の起居活動に介助を必要とし、ゆうゆうでの生活が著しく困難と認められたとき。
(4)身体的又は精神的疾患若しくは障がいのため、ゆうゆうでの生活に著しく支障を与え
るおそれがあると認められたとき。
(サービス提供の方針)
第9条 ゆうゆうは、入居者について、安心・安全で明るく生活できるよう、その心身の状
況や希望に応じたサービスを提供するとともに、生きがいをもって生活するための機会
を適切に提供する。
2 ゆうゆうの職員は、入居者に対するサービスの提供にあたっては、親切丁寧に行うこと
を旨とし、入居者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、
理解しやすいように説明する。
3 ゆうゆうは、入居者に対するサービスの提供にあたっては、基本的に身体的拘束その他
入居者の行動を制限する行為を行わない。
(食事)
第10条 ゆうゆうは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を1日3回
(7:30、12:00、17:00)提供する。
(生活相談等)
第11条 ゆうゆうは、常に入居者の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握し、
入居者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助
を行う。
2 ゆうゆうは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等
の機会を確保するよう努める。
3 ゆうゆうは、入居者の外出の機会を確保するよう努める。
4 ゆうゆうは、浴槽消毒日・点検日の他は常に入浴の機会を提供し、入居者の清潔の保持
に努める。
5 ゆうゆうは、入居者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション等が実施できるように
努める。
(居宅サービス等の利用)
第12条 ゆうゆうは、入居者が要介護状態になった場合には、その心身の状況、置かれて
いる環境等に応じ適切に居宅サービスを受けることができるよう担当介護支援専門員と
連携を図る。
(健康の保持)
第13条 ゆうゆうは、入居者に対して年1回以上健康診断を受ける機会を提供し、入居者
の健康の保持に努める。
(地域との連携)
第14条 ゆうゆうは、その運営にあたっては、地域住民・ボランティア・慰問関連との連
携及び協力を行う等の地域との交流を図る。
(援助計画とケース記録)
第15条 ゆうゆうは、アセスメントに基づき、個別援助計画の作成と実施を行い、入居者
の状態・サービス内容等を記録する。また法令で定められた期間保存する。
2 入居者、家族から記録物に対する開示請求があった場合は速やかに開示する。
(利用料)
第16条 入居者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として大潟村長が定
める額とする。
2 月の中途でゆうゆうに入居し若しくは退居した場合は、利用料月額に当該月の実入居
日数を乗じ、当該月の実日数で除した金額(円未満切捨て)とする。
3 指定管理者(社会福祉法人正和会)は、利用料金を納付する資力がないと認められると
き、その他大潟村長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができ
る。
4 利用料金の減免を受けようとする者は、入居時及び翌年度以降1回、入居者自身の収入
等に関する挙証資料を添付し、申請を行うものとする。
- 施設の利用においての留意事項
(入居者が遵守すべき事項)
第17条 入居者は、ゆうゆうを利用するにあたり、別に定める「利用者心得」を遵守する
ものとする。
- 非常災害対策
(非常災害対策)
第18条 ゆうゆうは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、
非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時における関係機関(大潟村役場・男鹿地
区消防署大潟分署・五城目警察署大潟警察官駐在所・社会福祉法人正和会本部)への通報
及び連携体制を整備し、定期的に防火訓練等を実施して職員に周知する。また非常災害に
備えるため、定期的に大潟村特別養護老人ホームひだまり苑と避難、救出その他必要な訓
練を行う。
2 ゆうゆうは、大潟村特別養護老人ホームひだまり苑を含む職員の中から消防法に定め
られた防火管理者を選任し配置する。
- 高齢者虐待防止
(高齢者虐待防止)
第19条 従事者等による高齢者虐待対応では、虐待を受けたと思われる高齢者の安全を 確保して生活環境の安定を図るとともに、老人福祉法又は介護保険法に基づいて、当該施設 に対し、事実確認を行った結果、高齢者虐待が有ると判断した場合は、適切に権限を行使すること等により、虐待を解消し、再発を防止する。
高齢者虐待防止法第 24 条の規定により、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。施設における虐待を次に示す。
身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
3 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷 を与える言動を行うこと。
4 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
5 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
- その他の重要事項
(衛生管理等)
第20条 ゆうゆうは、感染症又は食中毒が発生し、蔓延しないよう次の各号に揚げる措置
を講ずる。
- ゆうゆう・大潟村特別養護老人ホームひだまり苑における感染症、食中毒の予防及び
蔓延防止のための対策を検討する委員会を毎月1回以上開催するとともに、その結果・議
事内容を全職員に対し周知徹底を図る。
- 事案発生時は、医療法人正和会感染管理室長の指示の基、連携を図り早期に終息でき
るよう手順に沿った対応を行う。
- ゆうゆうは、入居者に対し感染症及び食中毒に関する情報の提供と定期的な学習の機
会を設ける。
(かかりつけ医療機関等)
第21条 ゆうゆうは、入居者の現病名・既往歴の他、かかりつけ医療機関を把握し、急変
時は迅速に救急要請及び引継ぎができる体制をつくる。
(苦情対応)
第22条 ゆうゆうは、入居者又は家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情
受付窓口を設置し必要な措置を講ずる。
2 ゆうゆうは、前項の苦情を受け付けた場合は、真摯に受け止め、当該苦情の内容等を記
録するとともに、謝罪及び改善等を行う。
3 ゆうゆうは、その提供したサービス等に関し、秋田県若しくは大潟村から指導又は助言
を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第23条 ゆうゆうは、転倒・転落事故等を発生させないように環境の整備と入居者の身体
状態の把握に努め、必要なサービスについて担当介護支援専門員と協議する。
2 誤薬が発生するおそれがある場合は薬剤をゆうゆうで管理する。
3 嚥下機能に合わせた食事の提供により誤嚥を防止する。
4 認知機能の低下により、外出時の帰宅が困難なことが予測される場合は、家族・担当介
護支援専門員と協議する。
5 事故発生時の対応は発生時間により職員体制が変わる。
(1)日勤帯は相談員・介護員が対応する。
(2)日勤帯で特記する事項を大潟村特別養護老人ホームひだまり苑夜勤職員へ申し送る。
また宿直員へも申し送る。夜間帯は申し送られた大潟村特別養護老人ホームひだまり苑
夜勤職員及び宿直員で対応する。
6 事故の内容によって判断が難しい場合は施設長または大潟村特別養護老人ホーム施設
長の指示を仰ぐ。
7 当事者は「事故報告書」・「ヒヤリ・ハット報告書」を作成する。施設長は今後の対策を
考え記載する。秋田県提出様式については作成、社会福祉法人正和会本部で確認の後、秋
田県に提出する。
(個人情報保護)
第24条 ゆうゆう職員は、業務上知り得た入居者及び家族の個人情報等につき守秘義務を
負う。
2 ゆうゆう職員は、業務上の正当な理由がある場合に限り、別に定める個人情報に関する
基本方針及び個人情報の利用目的に基づき、入居者及び家族の個人情報を利用すること
とする。
3 ゆうゆう職員は、退職した後も業務上知り得た入居者及び家族の個人情報等について
守秘義務を負う。
(身上変更の届出)
第25条 入居者は、入居後に身上に関する変更が生じたときは、その旨を遅滞なく施設へ
届け出るものとする。
(掲示)
第26条 ゆうゆうは、施設内の見やすい場所に、重要事項説明・個人情報保護規定・第3
者委員会・利用料等を掲示する。
(雑則)
第27条 業務を実施するにあたっては、大潟村長の承認を得た管理規定の基、常に良好な
状態において管理し、効果的かつ適切な運営を図るものとする。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年10月1日から施行する。