社会福祉法人正和会

ケアコンプレックス大潟

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運営規程

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( 目  的 )

第1条 この規程は、社会福祉法人 正和会が運営する大潟村デイサービスセンター(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった高齢者に対し適正な地域密着型通所介護・指定介護予防通所介護サービス及び指定第1号通所事業(以下「サービス」という。)の提供をすることを目的とする。

( 運営方針 )

第2条 事業者は、介護保険法の主旨に従って、利用者の意思及び人格を尊重し、通所介護計画に基づいて必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立の解消及び精神的負担の軽減を図るよう支援する。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

( 事業所の名称及び所在地等 )

第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。

名 称   大潟村デイサービスセンター

所在地   秋田県南秋田郡大潟村字西3丁目3番地

  

( 職員の職種・員数及び職務内容 )

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1)管理者 1人(常勤・兼務)

事業所の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)看護師又は准看護師 1人以上(常勤・非常勤)

健康管理、健康指導を行うほか、居宅サービス等に基づく看護を行う。

(3)介護職員 1人以上(常勤・非常勤)

利用者の居宅サービス計画及び通所介護計画等に基づく介護を行う。

(4)生活相談員 1人以上(常勤・非常勤)

利用者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施を行う。

(5)機能訓練指導員 1人以上(看護職員が兼務)

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。

2 前項に定めるもののほか必要に応じその他の職員をおくことができる。

(1)事務員 1人以上(常勤・兼務)

経理及び庶務の業務にあたる。

(2)管理栄養士 1人以上(常勤・兼務)

  管理栄養士及び栄養士の職務は、栄養ケア・マネジメント計画の作成、献立作成・栄養計算等を通じ、適正な栄養管理・給食業務の管理を行う。

( 営業日及び営業時間 )

第5条 営業日、営業時間及びサービス提供時間は次の通りとする。

(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。

ただし、1月1日から1月2日までを除く。

(2)営業時間は午前8時30分から午後17時30分までとする。

(3)サービス提供時間は営業時間内の所要時間区分とし、原則として午前9時30分から

午後16時30分とする。

( 利用者の定員 )

第6条 利用者の定員は1日15名とする。(介護予防通所介護及び第1号通所事業の定員

を含む。)ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

( 内容及び手続きの説明並びに同意及び契約 )

第7条 事業者は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対して、運営規定の概要、従事者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得た上で契約を締結する。

( 受給資格等の確認 )

第8条 事業者は、サービスの利用を希望するものが提示する被保険者証により、被保険者資格・要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。

( サービスの内容 )

第9条 事業者は、通所介護計画、介護予防通所介護計画等に基づいて、必要とされる入浴介助、食事提供、アクティビティ等を実施する。

( サービスの取り扱い方針 )

第10条 事業者は、可能な限りその居宅において、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、もって利用者の生活機能の維持、又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援する。

2 サービスを提供するに当たっては、利用者の心身の状態等について把握するとともに、サービスの内容の確認を行う。

3 事業者は、サービスを提供するに当たって、その通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう、配慮して行う。

4 事業者は、サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。

5 事業者は、サービスを提供するに当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行わない。また、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

6 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、通所介護計画及び提供サービス内容の評価を常に見直すことで改善を図ることとする。

( 通常の事業の実施地域 )

第11条 通常の事業の実施地域は、大潟村内とする。

( 利用料及びその他の費用 )

第12条 指定サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣または市町村長が定める基準によるものとし、当該通所介護等事業が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額、または市町村により定められた額とする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護に係わる居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

3 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払いを受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

4 事業者は、前2項のほか、次に掲げる費用を徴収する。

(1)食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費用相当額)

(2) おむつ代

(3) その他、通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの

(4) サービス提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用について説明し、利用者又はその家族の同意を得ることとする。

( 利用料の変更等 )

第13条 事業者は、介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その他やむを得ない理由がある場合は、前条に規定する利用料を変更することができる。

2 事業者は、前項の利用料を変更する場合には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとする。

( 衛生管理及び感染症対策 )

第14条  事業者は、利用者と施設の衛生管理に努めるとともに、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)  事業者は、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を設置し、定期的に(おおむね6か月に1回以上)開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所は、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施する。

( 個人情報の保護 )

第15条  事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守する。

2 事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講ずる。

( 食  事 )

第16条 サービス利用中の食事は、特段の事情がない限り事業者が提供する食事を摂取していただくこととする。

( 禁止行為 )

第17条 事業所で次の行為を禁止とする。

(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために、他人の自由を侵すこと。

(2) けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。

(3) 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で火気を用いること。

(5) 故意に事業所もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

( 利用者に関する市町村への通知 )

第18条 利用者が各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知することとする。

(1) 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。

( 緊急時の対応 )

第19条  従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他の緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又は地域で定められた緊急病院に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務を負う。

( 事故発生時の対応 )

第20条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、顚末記録、再発防止対策に努めその対応について協議する。

2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。

( 虐待防止に向けた体制等 )

第21条 施設は、虐待発生の防止に向け、本条各号に定める事項を実施するものとする。また、管理者は、これらの措置を適切に実施するための専任の担当者とする。

(1) 施設に虐待防止委員会を設け、その責任者は管理者とする。

(2) 虐待防止委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の相談及び苦情解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援等を行う。なお、本委員会は、場合により他の委員会と一体的に行うほか、テレビ会議システムを用いて実施する。

(3) 職員は、年2回以上、虐待発生の防止に向けた研修を受講する。

(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について速やかに虐待防止委員会にて協議し、その内容について職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い再発防止に努める。

( 身体拘束 )

第22条 施設は、入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。

2 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

( 従業者の質の確保 )

第23条 事業者は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保する。

2 事業者は、利用者に対する介護に直接携わる従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

( 非常災害対策 )

 第24条 非常災害に関する具体的計画をたてておくとともに、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を年2回以上行う。

2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

( 業務継続計画の策定等 )

第25条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

( 地域との連携 )

第26条  事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努めるものとする。

( 記録の整備 )

第27条  事業者は、従業者、設備、備品、及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。

( 苦情対応 )

第28条  事業者は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第三者委員を選任するなど必要な措置を講ずるものとする。

( 掲  示 )

第29条  事業所内の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務体制、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。

( その他 )

第30条 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、施設の運営管理に関して必要な事項は、施設の管理者が別に定める。