大潟村短期ケアセンターひだまり苑 運営規定
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 正和会が運営する短期ケアセンターひだまり苑(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった高齢者に対し適正な指定〈介護予防〉短期入所生活介護サービス(以下「施設サービス」という。)の提供をすることを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、要介護者の心身の特性を踏まえて、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(施設の名称等)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称 大潟村 短期ケアセンター ひだまり苑
所在地 秋田県南秋田郡大潟村字西3丁目3番地
(利用定員)
第4条 施設は、その利用定員を10名とする。
2 施設は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を越えて入所させないものとする。
(職員の職種・員数及び職務の内容)
第5条 施設に勤務する職種・員数及び職務の内容は、特別養護老人ホームの従業者と兼務するものとし、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤)
管理者は、理事長の命を受け職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 医師 1名以上(非常勤専従)
定期的な利用者の診療・健康管理、及び保健衛生指導を行う。
(3) 生活相談員 1名以上(常勤)
生活相談員は、入退所における面接手続き事務等と入所者の処遇に関すること、苦情や相談等に関することとする。
(4) 介護及び看護職員、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1名以上
介護職員 20名以上(常勤・非常勤)
看護職員 2名以上(常勤・非常勤)
介護及び看護職員の職務は、介護職員は入所者の日常生活の介護・指導・相談及び援助とし、看護職員は利用者の診療の補助及び看護とそれに伴う医療機関との連絡調整、並びに入所者の保健衛生管理とする。
(5) 管理栄養士 1名以上(常勤)
管理栄養士及び栄養士の職務は、栄養ケア・マネジメント計画の作成、献立作成・栄養計算等を通じ、適正な栄養管理・給食業務の管理を行う。
(6) 機能訓練指導員 1名以上(常勤・看護職員が兼務)
機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導・助言を行う。
(7) 介護支援専門員 1名以上(常勤)
介護支援専門員の職務は、入所者の要介護申請や調査に関すること、サービス計画の作成等、入所者やその家族の苦情や相談に関すること、他のサービス事業者や支援事業者との連絡調整、地域住民への相談業務などとする。
(8) 事務職員 1名以上(常勤・非常勤)
事務員の職務は、庶務及び会計事務とする。
(指定〈介護予防〉短期入所生活介護の内容)
第6条 指定〈介護予防〉短期入所生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活上の介護
(2) 食事の提供
(3) 機能訓練
(4) 健康管理
(5) 相談・援助
(6)栄養管理
(7)口腔衛生の管理
(利用料)
第7条 利用料は次の通りとする。
(1) 施設が法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法による介護報酬の告示上の額とする。
(2) 施設は、法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合には、その入所者から利用料の一部として、指定短期入所生活介護サービスに係わる居宅介護サービス費用基準額から施設に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
(3) 施設は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払いを受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
(その他の費用)
第8条 施設は前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受ける事ができる。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額を1日あたりの料金とする。
(1) 居住費及び食費
(2) 厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供に係る費用
(3) 特別な食事の提供を行った場合の費用
(4) 理美容代
(5) 前各号の他、日常生活において通常必要となるものであって、入所者に負担させることが適当と認められる費用
2 施設は、前項各号に掲げる費用の額に係わるサービスの提供に当たっては、予め利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得ることとする。なお、利用料及びその他の費用の額の詳細については、別表記載とする。
3 施設は、前項各号に掲げる費用の支払を受けた場合は、当該サービスの内容と費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付することとする。
(通常の送迎の実施地域)
第9条 通常の送迎の実施地域は、 南秋田郡、男鹿市、潟上市、三種町、能代市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 サービスの利用日に利用者に対して健康チェックを行い、利用不適当と認めた場合は、利用を拒否することができる。
2 他の利用者に対し著しく迷惑行為があった場合は、利用を拒否することができる。
(衛生管理等)
第11条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲料水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずると共に、医薬品及び医療用具の管理を適切に行う。
2 施設は、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(緊急時における対応方法)
第12条 利用者について、緊急事態が発生した場合には、主治医又は協力病院への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第13条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防 止のための指針を整備する
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行う
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。
3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
4 施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 非常災害に関する具体的計画をたてておくとともに、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を年2回以上定期的に行うものとする。
2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(掲 示)
第15条 施設は、運営規程の概要・職員の勤務の体制・協力病院・利用料その他のサービスの選択に資すると思われる重要事項を、施設の見やすい場所に掲示する。
(秘密保持)
第16条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
(苦情対応)
第17条 事業所は、提供した指定短期入所生活介護に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に向けた体制等)
第18条 施設は、虐待発生の防止に向け、本条各号に定める事項を実施するものとする。また、管理者は、これらの措置を適切に実施するための専任の担当者とする。
(1) 施設に虐待防止委員会を設け、その責任者は施設長とする。なお、当該委員会の委員長は、施設長の指名により別に定める。
(2) 虐待防止委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の相談及び苦情解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援等を行う。なお、本委員会は、場合により他の委員会と一体的に行うほか、テレビ会議システムを用いて実施する。
(3) 職員は、年2回以上、虐待発生の防止に向けた研修を受講する。
(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について速やかに虐待防止委員会にて協議し、その内容について職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い再発防止に努める。
(身体拘束)
第19条 施設は、入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。
2 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第20条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(損害賠償)
第21条 事業所は、提供した指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故等が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 その他運営に関する重要事項は、主として次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を掲示するものとする。
(2) 指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を記した文章を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。
(3) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、感染症の予防に関しても必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(4) 施設は、介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、職員の資質の向上を図るため、随時研修の機会を設ける。
(5) 施設は、その運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を深めることとする。
(6) 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(7) この規程に定めるもののほか、施設の運営管理に関して必要な事項は、施設の管理者が別に定める。
附 則 この規程は、平成28年 4月 1日から施行する。
平成30年 4月 1日 一部改定
令和 3年 4月 1日 一部改定
令和 5年 9月 1日 一部改定
令和 5年12月15日 一部改定
令和 6年 3月20日 一部改定